相続について

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相続のスケジュール

相続開始後は葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。
それらをこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、ほぼ同時に相続手続きや遺産分割も進めていかなくてはいけません。相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

詳しくは、相続のスケジュールをご覧ください。
 

遺産分割問題

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。

詳しくは、遺産分割問題をご覧ください。

遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

詳しくは、遺留分と遺留分減殺請求をご覧ください。
 

特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。


詳しくは、特別受益と寄与分をご覧ください。
 

遺言書を作成したい方

相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。
ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

詳しくは、遺言書を作成したい方をご覧ください。

 

遺留分減殺請求について

遺言書を作成することによって、自分の財産を「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。しかし、その結果、そのような遺言書がなければ、法定相続分に従って相続できたはずの遺族が、遺言書があるが故に全く財産を相続できず、その結果、生活に困ってしまうということもあります。実は、こういったケースは少なくありません。

詳しくは、遺留分減殺請求についてをご覧ください。
 
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