遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求について

聞き慣れない言葉だと思いますので、初めに遺留分減殺請求の意味を説明します。
 
まず遺留分とは「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。
 
また、減殺請求とは自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を請求することです。
 
遺言書を作成することによって、自分の財産を「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。しかし、その結果、そのような遺言書がなければ、法定相続分に従って相続できたはずの遺族が、遺言書があるが故に全く財産を相続できず、その結果、生活に困ってしまうということもあります。
実は、こういったケースは少なくありません。全ての財産を一人の方へという場合もあれば、ご親族の内一人だけに財産を手渡さないといった場合もあります。これを防ぐために遺留分減殺請求があるのです。

 

遺言書がある場合の遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は以下の3つのステップを踏んで行います。
 
1)そもそも当該遺言は有効なのか
2)遺留分減殺請求により獲得できる金額はいくらか、を算定するための基礎となる財産はどれか
3)遺留分減殺請求をすることができる期間内か、を確認し、裁判外又は裁判により、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者に対し遺留分減殺請求をすることになります。

 
 

1.そもそも当該遺言は有効なのか

 遺言には、通常3つの種類があり、それぞれ法律に定められた方式に従って作成される必要があり、それができていなければ、遺言は無効となります。
 
自筆証書遺言であれば、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印する必要があり、パソコン入力では無効となります。
 
また、公正証書遺言であれば、証人2人以上の立ち会いが必要であり、それがなければ遺言は無効となります。さらに、遺言の種類に関係なく、遺言者が遺言書作成時、遺言能力(意思能力)を欠いていた場合には、遺言は無効となります。
 
 それ以外にも、内容が不明確との理由で遺言無効ともなりうるなど、遺言書の有効無効の判断は難しい場合も多いので、一度遺言書(のコピー)を持参して、弁護士にみてもらったほうがいいかもしれません。
 
※なお、自筆証書遺言(と秘密証書遺言)については、当該遺言書の裁判所の検認という手続が必要となるので、弁護士に見せる場合には、それを終えてからとする必要があります。
 ※自分のところに遺言書がない場合でも、公正証書遺言の場合には、被相続人が死亡したとの記載のある戸籍謄本や除籍謄本と自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本、および免許証などの写真付き身分証明書と印鑑を持って公証役場に行けば、遺言書の写しをもらうことができます。

 
 

2.遺留分算定の基礎財産

 各相続人の遺留分がいくらか(相続分の1/4など)については、すでに説明しました。そこで、次に、その遺留分算定の基礎とすべき財産はどのように計算すればよいかについて説明します。
 

遺留分算定の基礎財産

 = 相続開始時において被相続人が有していた積極財産 + 贈与財産の価額

- 相続開始時において被相続人が負っていた相続債務

 
(1)積極財産とは
  銀行に預けているお金や所有している不動産などの、資産のこと。
 
(2)贈与財産とは
特別受益にあたる生前贈与
相続開始前の1年間に相続された特別受益にあたらない生前贈与
遺留分権利者に損害を加えることを知らされた特別受益にあたらない贈与
 
特別受益についての説明はこちら>>
 
 
これら3つの贈与が、贈与財産となります。
なお、贈与ではなく売買などの有償処分であっても、不相当な対価でなされた有償処分で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、贈与とみなされ、その財産から対価を差し引いた金額が贈与として基礎財産に加算されます。
 
(3)相続債務
  いわゆる借金のこと。

 

3.遺留分減殺請求が可能な期間

 ・「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時
から一年間
」←減殺請求の対象となる個々の法律行為ごとに、判断。

・「相続開始の時から十年」←減殺請求の対象となる個々の法律行為とは無関係に、判断。
 

このように、遺留分減殺請求は、請求可能な期間が限られており、いつ請求をしたかが非常に重要となってくるので、請求方法としては、内容証明郵便を利用して、証拠をしっかりと残しておくことが大事です。
 

4.当事務所の遺留分減殺請求に関しての強み

 遺留分減殺請求においては、遺留分算定の基礎財産の価値をいかに高く評価して貰えるか(主に不動産の評価が変動しやすい)によって、減殺請求者がいくら貰えるか変わってくるところ、当事務所では、税理士事務所も併設していることから、不動産評価についての案件の処理件数が非常に多く、減殺請求を考えている依頼者の方が最大限の利益を獲得できるようお手伝いすることができます。ぜひ、一度当事務所にご相談ください。

 

さらに詳しく遺留分減殺請求について知りたい方はこちらを確認下さい。

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