中高年の離婚

中高年の離婚

 
厚生省労働省のデータによると、1990年に約2万件であった中高年(50歳以上)の年間離婚件数は、2000年までの10年間で約2.5倍の5万7000件に急増し、2010年には約6万2000件まで増加をしました。中高年の離婚件数が増加をした背景には、大きく二つの要因があります。
 

1.団塊の世代が中高年をむかえたこと

高度経済成長期に結婚をした世代(いわゆる“団塊の世代”)が、中高年になり、子どもの成人や夫の退職を機に離婚されるケースが多く見られます。特に女性にとって、結婚当時は、男女の社会的な役割分担が明確にされており、夫に尽くすのが当たり前という環境だったであったことで、長年我慢を強いられてきたということがあります。それらの不満が蓄積し、離婚に至るようです。
 

2.年金制度の改正

中高年の離婚件数が増加した原因として、2007年の年金分割制度の改正が挙げられます。従来は「年金は夫婦であっても別々のもの」として考えられ、専業主婦として夫にどれだけ尽くしてきても、受け取れる年金額は外で仕事をしていた夫よりも少ないということがありました。これが2007年の法改正により、婚姻中に夫が支払った厚生年金を分割して受給できることになり、これが中高年の離婚のきっかけになりましたなったケースもあります。
 

離婚のポイント

離婚をする際に最も重要となるのが、離婚後の生活をどのように成立させるかということです。中高年の場合、お子様は成人をしているケースも多いので、お金の問題が重要な争点となります。
 
お金の問題の中でも、先に述べた年金分割と共に、退職金の問題が重要になります。退職金を財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、退職した場合の退職金見込額から計算をし、分割してもらえるというケースが多くあります。
 
また、持ち家を所有している場合の財産分与については、どちらが住んでいくか売却するべきかを弁護士に相談することが適切な解決のために必要です。子供に住宅を残したい場合に、離婚後に配偶者が再婚した場合に備えて離婚の財産分与を決める必要があります。
相続税申告が必要な程度に財産を所有している場合には、離婚後に再婚を考えているケースと再婚を考えていないケースについて相続税についてどのような変化があるかどうかも含めて離婚を捉える必要があります。
 
年金分割や、退職金これらの計算や立証、主張の組み立ては複雑な面がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。立証のための証拠の収集のみならず、話し合いで成立させられる場合には、離婚協議書の作成をいたします。
 
まずは税理士事務所併設している当事務所にご相談ください。
 

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