団体交渉・労働組合対策

団体交渉・労働組合対策

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」

「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」

「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

 
団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。留意すべきこととして団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。
 
社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合が多くございます。また、ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

 

また、役員が労働問題に悩まされているうちに大事な経営判断を遅らせてしまうことになりかねません。できる限り役員が経営に注力できる環境をつくることは当事務所のモットーであります。
 
弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

 

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